TERMS
W2ECプラットフォームサービス
W2 Commerce 共通規約
W2ECプラットフォームサービス利用規約
第1章 総則
第1条(利用規約の適用)
1 W2株式会社(以下、「当社」という)は、当社が提供するW2ECプラットフォームサービス(以下、「本サービス」という)の利用規約を定め、契約者がこの利用規約を遵守することを条件として、利用規約を締結した契約者(以下、「契約者」という)に対し、本サービスを提供する。
2 W2ECプラットフォームサービスとは、「W2 Commerce Unified」並びに「W2 Commerce Repeat」の両サービスを指すのもとする。
3 当社が適宣定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して通知される諸規定は、利用規約の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾するものとする。また、上記通知に特定の契約者を対象とした個別通知以外に全契約者に対する連絡もこれに含めるものとする
第2条(利用規約の変更)
1 当社は契約者の了承を得ることなく利用規約を変更することがある。契約者はこれを承諾するものとする。
2 当社が利用規約を変更した場合の本サービス提供の条件は、変更後の利用規約によるものとする。
3 利用規約を変更する場合は、当社は、当該変更の対象となる契約者に対し、その変更内容及び改定日を、当社ウェブサイト上で公表し、又は当社所定の方法で通知する。ただし、この通知が、何らかの事情により到達しなかった契約者に対しても、通知後は、変更後の利用規約が適用される。
4 利用規約についての改定は、原則改定日の7日前までに告知するものとする。
第3条(サービスの提供)
1 当社が提供する本サービスは、契約者がインターネット上のウェブサイトにおいて、契約者の顧客(以下、「顧客」という)に対し商品又はサービス(以下、「商品等」という)を提供するオンライン・ショップ(以下、「ショップ」という)を構築、及び運営する目的のために利用するものとする。
2 当社が提供する本サービスは、別紙1記載の「サービスメニュー」(以下「メニュー」)及び、別紙3記載の「サイト導入サポート」及び別紙4記載の「オプションメニュー」のとおりとする。 また、サービスの内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがある。
第4条(サービスの範囲)
1 本サービスは契約者に対して1つのドメインの公開サイトに対して許諾するものとする。
2 当社は、契約者ごとに本サービスの提供範囲の制限を設定又は変更することがある。
第5条(サービスの提供対象)
1 本サービスは、日本国内に事業拠点を有する法人に対して提供するものとし、海外からの利用は出来ないものとする。
2 契約者が、本サービスを利用して運営するショップで取り扱う商品等は、日本国内に向けてのみ販売するものとする。
3 契約者は、本サービスにおいて、別紙2記載の「取扱禁止商品等一覧」に定める商品等を取り扱うことはできない。
第6条(サービスの終了)
1 当社は、当社の都合により本サービスを終了することができる。
2 当社が本サービスを終了するときは、契約者に対し、本サービス終了の6ヶ月前までに当社所定の方法でその旨を通知する。ただし、この通知が到達しなかった契約者に対しても、本サービスの終了の効果に影響を与えないものとする。
第7条(付加サービス)
当社又は、当社と提携する企業は本サービス以外に付加サービスを契約者に提供することがあるが、当該付加サービスの利用に関する詳細及び規約は、別途定められた規定に従うものとする。また、付加サービスのご提供を目的に、本サービスの管理側画面にて当社又は、当社と提携する企業の広告、その他当社が推奨する情報などの表示をすることがある。
第8条(合意事項)
当社が本サービスの提供に必要と判断した場合は、契約者に対し、書類その他の資料あるいは物品の提出を求めることができる。契約者は、当社の指示に従うものとする。
第2章 契約
第9条(契約申込)
1 本サービスの提供を受けることを希望する契約者は、本利用規約の内容に同意するとともに、当社が指定する注文書への押印または電子署名(以下、契約申込とする。)を行うことによって申し込むものとする。
2 申込者は、当社が要求した場合は必要な資料等を速やかに提出しなければならない。
3 申込者は、申し込みにあたり当社が指定する初期費用を指定日までに支払うものとする。この振込みに係る手数料は申込者の負担とする。
第10条(契約の成立)
1 契約の成立は、当社所定の契約申込を行った後当社がこれを承諾した時点で、成立・締結されたものとする。成立・締結後は、支払済みの料金は事由の如何を問わず一切返金は行わないこととする。
2 当社が、申込者の本サービス利用契約申し込みを承諾した場合は、申込者に対し承諾した旨を当社指定の方法により通知する。
3 契約者が複数の本サービスを申し込む場合は、個々に本サービス利用契約申込みを行うものとする。
4 当社は、次の場合には利用契約の申し込みを承諾しないことがある。
- (1)申込者が第25条(提供中止)第1項各号のいずれかに該当するとき
- (2)申込者が過去において第25条(提供中止)第1項各号のいずれかに該当したとき
- (3)申込者が契約申し込みに虚偽の事実を記載したとき、又は当社の指定する必要な資料等の提出をしないとき
- (4)申込者が当社の定める取引基準に満たないとき
- (5)申込者が個人のとき
- (6)過去に利用規約違反等により、契約者の資格の取消しが行われているとき
- (7)前各号のほか、承諾することが当社の業務遂行上支障となるとき
第11条(サービス内容の変更及び追加)
1 契約者が、本サービス内容の変更及び追加を希望する場合は、変更を希望する日の3カ月前までに当社が別途定める方法により変更を申し込むことができる。
2 前項の申し込みを承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知する。
3 第1項の申し込みがあった場合に、技術的に困難であるなど当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申し込みを承諾しない。この場合は契約者にその旨を通知する。
4 第1項の申し込みがあった場合に、当社は理由の如何を問わず申し込みを承諾しないことがある。この場合は契約者にその旨を通知する。
第12条(契約者の名称・業態等の変更)
1 契約者は、注文書の記載内容に変更が生じた場合には、10日以内に変更内容を届け出るものとする。
2 前項の届出があったときは、当社はその届出の内容が事実であることを証明する書類の提出を要求することができる。その場合、契約者は速やかに当該書類を提出しなければならない。
第13条(契約者の地位の承継)
1 契約者が合併により消滅するときは、その旨を直ちに当社に書面で通知しなければならない。
2 合併後の承継法人が第10条(契約の成立)第4項に該当する場合当社は、書面による通知をもって利用契約を解除することができる。
3 当社が解除しない場合、合併後の承継法人は、利用契約に基づく一切の債務を承継する。
第14条(契約期間)
1 本サービスの契約期間は、第10条(契約の成立)第1項に定める利用契約成立から起算して1年間とする。なお、第18条に定める解除の期間にて、契約途中でも解除できる。
2 本サービスの利用は、契約者が第18条(契約者による利用契約の解除)に従い利用契約の解除を申し出ない限り、同一条件をもって1年間引き続き更新されるものとし、その後も同じとします。
第15条(サービスの提供条件)
1 当社は契約者ごとにID及びパスワードを定める。
2 契約者は、ID及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により、当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じなければならない。
3 契約者は、不正使用に起因するすべての損害について責任を負う。
4 ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合、契約者は、直ちに当社にその旨を通報し、IDの再発行及び漏洩したIDからのアクセスを遮断するために必要な費用を負担するものとします。
5 当社は、ID及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、その賠償を保証しない。
6 ショップは、商品購入者との間において、必ず利用規約を作成し、それを当社に対して開示しなければならない。契約者と商品購入者間の契約については、本利用規約及び当社指定の商品購入者向け利用規約に違反しないものでなければならない。
7 契約者は、運営するサイトを、当社本サービスの利用実績として、当社ホームページ 、実績資料などを通じ、一般に公開することを承諾するものとする。
8 契約者は、当社が本サービスの利用状況及び統計情報としてショップのアクセス数、販売数などの情報を集計し利用することを承諾する。ただし、これらの統計的情報として個人情報は含まないものとする。
第16条(権利の譲渡等の制限)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の地位を、当社の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることはできない。
第17条(非常事態時の利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または又は発生するおそれがあるとき、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、契約者の承諾なく本サービスを制限する措置を採ることができる。
第18条(契約者による利用契約の解除)
1 契約者が、利用契約を解除しようとするときは、解除の月の3ヶ月前までに解除の旨及び解除するサービスなどを当社所定の書面にて当社に通知しなければならない。解除の通知があった日から当該通知において解除の月とされた月までの期間が3ヶ月未満であるときは、当該通知があった日から3ヶ月を経過する月に契約が終了するものとする。
2 前項により利用契約が解除される場合、契約者が運営するショップでの商品等の販売は、契約終了月の前月の20日に終了するものとし、契約終了月の前月の21日には、当社は、契約者のショップにおける商品等の販売を停止できる。
3 利用契約を解除の際、データなど、契約者は、契約者の責任において契約期間内に保管など必要な措置をとることとし、利用契約の解除後は、当社判断により通知、催告を要せずにデータ及びシステムを削除することを承諾するものとする
第19条(当社による利用契約の解除)
1 当社は、次に揚げる事由があるとき、何らの通知、催告を要せずただちに利用契約を解除することができる。
- (1)第25条(提供中止)第1項各号のいずれかの事由が生じたとき
- (2)第10条(契約の成立)第4項各号のいずれかの事由が判明、又は発生したとき
- (3)新規申し込み時において、契約成立・締結より、6ヶ月以上経過しても契約者が本サービスの利用を開始しないとき
- (4)手形、小切手が不渡りとなったとき
- (5)差押、仮差押、仮処分、又は競売の申し立て、もしくは租税滞納処分を受けたとき
- (6)破産、会社更生手続、民事再生手続、その他法的整理手続の申立てを受けたとき、または清算に入ったとき
- (7)解散又は営業の全部、又は重要な一部を第三者に譲渡したとき
- (8)監督官庁から営業取消し、停止処分を受けたとき
2 前項各号により当社が利用契約を解除した場合、契約者は、当該月までの利用料金の全てについて、解除した日から当社が指定する期日までに支払うものとします。
第3章 契約者の義務
第20条(ショップ運営上の義務)
1 契約者は本サービスを利用するために、自らの費用で契約者設備等をインターネットに接続するものとする。
2 契約者は、本サービスを利用してショップを運営するにあたり、特定商取引に関する法律をはじめ、その他関連する諸法令を遵守し、(社) 日本通信販売協会による「通信販売業における電子商取引のガイドライン」に沿った運営を行わなければならない。
3 契約者は、提供する商品等の内容、提供価格、支払条件、商品引渡期日、サービス提供期日、その他の提供条件を明確に顧客に示し、顧客が誤解を生じないよう最大限の配慮しなければならない。
4 契約者は、ショップにおける営業において、営業の主体が契約者である旨を顧客に明示しなければならない。当社の名称を表示するなどして当該ショップの営業に当社が関与し、あるいは、商品等の品質について当社が保証するものと誤解されるおそれのある表示をしてはならない。
5 契約者は、本契約に基づく取引によって知り得た顧客に関する個人情報(顧客の住所、氏名、メール・アドレス、購入商品等の情報を含むがこれに限らない)を、商品もしくはサービスの販売の目的以外に使用したり、第三者に提供したり、あるいは一般開示してはならない。情報の取り扱いについては、経済産業省の定める「個人情報保護マネジメントシステム−要求事項」(JIS Q15001:2017)、その他日本国内の関連諸法令を遵守しなければならない。
6 法令に基づく場合その他運用上の必要から、当社が契約者に対し利用状況に関する情報その他の資料の提出を求めた場合、契約者はそれに応じなければならない。
第21条(責任・保証)
1 契約者は、自らの責任においてショップの商品等を提供するものとし、ショップに記載されたコンテンツの全てについて責任を負う。
2 契約者は、ショップの運営、商品等に関し、瑕疵・配送途上の破損・数量不足・返品・中途解約の申し出等、顧客からの苦情及び取扱商品自体に関する苦情(商標権・意匠権等の侵害によるクレームを含む)及びその他発生するトラブルについて、契約者の責任において、誠実かつ遅滞なく解決を図り、当社には一切の負担、迷惑をかけないものとする。契約者と顧客その他第三者との紛争により、当社に損害が生じた場合は、契約者は、その損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償する義務がある。
第22条(ショップ運営内容の申告)
1 契約者は、契約申し込み又は、契約の成立前に、ショップの運営内容に関して、当社が要求する場合、当社所定のショップ運営内容の申告をしなければならない。
2 契約者は、ショップの運営内容を変更する場合には、直ちに当社所定のショップ運営内容変更届出書により、当社に通知しなければならない。
3 当社は、前2項により提出された書類に記載されたショップの運営内容を確認するために、契約者のショップを調査することができる。契約者は当社の調査に協力する義務を負う。
第23条(禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとする。
- (1)当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
- (2)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
- (3)他人の商号、営業表示等あるいはそれらに類似する商号、営業表示等を用いることにより、他人の営業と誤認させる行為
- (4)本サービスを他人に利用させて、営業を行わせる行為
- (5)法令等により、許認可、届出その他の行政手続が必要とされている営業等を法令等の許認可・届出その他の行政手続を経ずに行う行為
- (6)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
- (7)犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかし若しくは容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある行為
- (8)暴力的、反社会的情報を提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
- (9)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
- (10)人種、性別、宗教、国、民族、身体障害、性的思考、年齢による差別的内容の情報を提供する行為
- (11)公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為
- (12)当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為
- (13)第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為
- (14)IDあるいはパスワードを不正に使用する行為
- (15)本サービスを利用するために当社から提供を受けたソフトウェア及びマニュアル、技術条件等の情報を、本サービスの利用以外の目的に用い、又は、第三者に開示する行為
- (16)コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用し、又は第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
- (17)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為
- (18)無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無限連鎖講あるいはそれに類似する行為
- (19)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール (嫌がらせメール)を送信する行為
- (20)当社の社会的信用を毀損し、若しくは当社又は第三者に不利益をもたらす行為
- (21)その他、他人の法的利益を侵害し、又は、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為
- (22)本サービス、あるいは本サービスに関するドキュメントを修正、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又は、本サービスの派生サービスを当社への事前許可なく作成する行為。
第4章 提供の一旦停止及び提供中止
第24条(提供の一旦停止)
1 当社は、当社の設備の保守、工事、法定点検、または又は障害等やむをえないときには、本サービスの提供を一旦停止することができる。
2 当社は、定期的に、設備等の保守を行うためのメンテナンス日を設け、当該日においては、サービスの提供を一旦停止することができる。
3 本サービスの提供を停止するときは、当社は契約者に対し、その旨とサービス提供停止の期間を事前に通知する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではない。
4 停止期間中の本サービス料金は発生するものとし、既に契約者から支払われた本サービス料金は返金しないものとする。
第25条(提供中止)
1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なしに本サービスの提供を中止することができる。
- (1)契約者が利用契約上の債務を履行しなかったとき
- (2)第5条(サービスの提供対象)及び第15条(サービスの提供条件)、第23条(禁止行為)の規定に違反したとき
- (3)第12条(契約者の名称・業態等の変更)第1項及び第13条(契約者の地位の承継)第1項、第3章(契約者の義務)の規定に違反したとき
- (4)当社が提供するサービスの利用に関し、直接又は間接に当社又は第三者に対し重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
- (5)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断するとき
2 契約者が前項各号に該当する行為を行っているか、又はその合理的な疑いがあると判断される場合、当社は、事前の通知なくショップのコンテンツの全部もしくは一部の利用を中止し、あるいは中止のために必要な措置を取ることができる。
第5章 料金等
第26条(料金等)
本サービスの料金は、当社見積書に記載する。当社は、料金の変更が必要と判断する場合、契約者と事前に相談し、料金の改定を行うことがある。
第27条(料金等の支払義務)
1 契約者は、前条の料金の支払義務を負う。
2 第25条(提供中止)の規定に基づき本サービスの提供が中止された場合であっても本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱う。
第28条(料金等の計算方法)
本サービスの料金については、以下の各号の場合を除き、暦月1日を起算日として、当月末日までの間(以下「料金月」とする。)を請求単位として計算する。
- (1)利用開始月の料金の額は、1ヶ月を30日とし、当社見積書に記載した月又は、日より起算されるものとする。日割り計算を行う場合は、計算の結果100円未満の金額は切り捨てる。
- (2)月額追加利用料については本サービスの提供する機能(「基本分析 OP」内の、「売上状況レポート」)により算出し、その基準は該当月の出荷基準、注文単位合計の税込金額及び注文件数を元にする。契約者は、受注した注文のステータスを実際の運用に遅延なく出荷完了ステータスにする義務がある。
- (3)本サービスの導入初期費用、月額基本利用料、月額追加利用料等は当社見積書に記載の料金とする。
第29条(料金等の支払方法)
1 契約者は、本サービスの初期導入に係る費用は、当社見積書に記載の支払方法に従い、支払いをするものとする。また、本サービスの利用に掛かる料金(月額利用料)は、月額基本利用料と月額追加利用料とオプション利用料があり、月額基本利用料、オプション利用料は、利用対象期間の前に、月額追加利用料については、該当月の計算結果により、当該月翌月末までに支払うものとする。なお、利用開始時は、利用開始日前日までに支払うものとする。月末が金融機関の休みにあたる場合はその前日を振込期限とし、振込みに係る手数料は契約者の負担とする。
2 オプション及び、その他の費用については、当該月末締め翌月末払いとする。
3 本サービスの料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがある。
第30条(割増金)
料金等の支払いを不正に免れた契約者は、その免れた額の2倍の額の金員を当社が指定する期日までに支払う。
第31条(延滞料金)
契約者が、料金その他の債務を支払期日後30日経過してもなお支払いが確認できないとき、第25条(提供中止)の措置を講じることができ、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合による金員を、延滞料金として、当社が指定する期日までに支払う。
第32条(割増金等の支払方法)
第30条(割増金)及び前条(延滞料金)の支払いについては、契約者は、当社が指定する方法により支払う。
第33条(消費税)
契約者が、当社に対し、本サービスに係わる債務を支払う場合、消費税を併せて支払う。
第6章 損害賠償
第34条(責任の制限)
当社は本サービスを提供する場合において、当社の責めに帰すべき理由により、契約者に対し損害を与えた場合、契約者からの請求により、損害が発生した月の月額基本利用料を限度として損害を賠償するものとする。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から1ヵ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第35条(免責)
1 本サービスにおける当社のサーバのデータが、滅失,毀損,漏洩などがあった場合その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社はその原因の如何によらず、賠償の責任を負わないものとする。
2 当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、又はその他当社の責に帰すことの出来ない事由により、本約款上の義務を履行できない場合には、その責を免れるものとする。
第7章 雑則
第36条(秘密保持)
1 日本国における法令、条例、法律上義務を負う場合を除いて、当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2 次の秘密情報については、各当事者は、秘密保持義務を負わないものとします。
- (1)相手方より開示を受ける際に、すでに自ら所有しまたは又は第三者から入手していたことを立証できるもの。
- (2)相手方より開示を受ける際に、すでに公知公用であったもの。
- (3)相手方より開示を受けた後、自己の責によらずに公知公用になったもの。
- (4)被開示者が独自に創作したもの。
3 当社は、捜査当局からの捜査上の要請裁判所からの訴訟上の要請、司法、行政機関による強制処分、その他法律の根拠に基づく場合には、契約者の合意をとらずに通信履歴、その他の契約者に係る情報を開示する場合があります。
第37条(管轄裁判所)
契約者と当社間で、本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または又は東京地方裁判所本庁を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第38条(準拠法)
本利用規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第39条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
- (1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又 はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
- (2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
- (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
- (4)自ら又は第三者を利用して、次の行為を しないこと。
- ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 甲又は乙の一方について、この契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
- ア 前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
- イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
- ウ 前項(4)の確約に反する行為をした場合
3.乙が前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、甲に対して、委託料に相当する金額を違約金として請求することができ、甲に損害が生じてもこれを一切賠償しないものとする。
付則 この利用規約は、令和5年1月1日から実施するものとします。








